ご本人をおかしいと決めつけず、ご本人が困っていたり、つらく思っていることに焦点を合わせ、焦らずに受診を勧めてみてはいかがでしょうか。そうはいっても、明らかに以前と違う以下のような状態は、統合失調症が疑われ、なるべく早い治療の開始が望まれます。
○いない人の声が聞こえたり(幻聴)、ないものが見えたり(幻視)する。
○誰かに狙われているなどといった現実にはない考え(妄想)を語る。
○何でもないことで過剰にいらいらしたり、落ち着かず興奮したりする。
○一日中閉じこもり身の回りのこともしなくなり、独り言を言ったり笑ったりしている。
こうした状態で受診の勧めを説得しても聞かない場合は、当院の相談室や保健所に相談して見て下さい。一緒に対応策を協議していけると思います。
ご本人が入院したくても(ご家族が入院させたくても)、必ずしもそのご希望がかなうわけではありません。あくまで医師の診察をうけ、必要と認められたときに入院治療を行なうこととなります。まずは診察を受け、主治医とよくご相談して下さい。
外来での治療ももちろん行ないますが、症状が重くてなかなか改善しなかったり、落ち着かない行動がみられたり、お薬を飲まなかったり、家では休めなかったりする場合、外来治療では回復が難しくなっていきますので、その際は入院治療をお考えいただくことになるでしょう。主治医とよくご相談して下さい。
当院では長くても2ヶ月以内に退院していただいております。
健康保険法に基づいた計算により入院費を算定いたします。治療内容によって費用はおのおの異なります。詳細は医事担当まで直接お尋ね下さい。
当院では、公認心理士による心理療法(カウンセリング)も行っていますが、医師の診察なしで心理療法だけを受けていくことはできません。心理療法を希望される場合、まずは主治医に相談してみて下さい。主治医が心理療法の適応があるかどうかを判断させていただいた上で、公認心理士に依頼する形となっております。心理療法に適さない病状だったり、心理療法を受けることがかえって負担になると予想される場合などはお断りさせていただくこともあり、希望される方がみな心理療法を受けられるわけではありません。また、長期を要することもありますので、定期的に継続通院できるかどうかも考える必要があります。
当院では統合失調症の家族教室とアルコール家族教室を行っています。
→それぞれの家族教室に関するページをご参照下さい(統合失調症 アルコール)
障害者手帳、障害者年金、自立支援医療制度などがあります。
精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方が取得できます。1~3級の障害等級があり、等級によって税制上の優遇措置や各市町村独自のサービスを受けることができます。詳細は当院相談室か、または市町村の窓口に直接お問い合わせ下さい。。
精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約があったり、就労が困難である方が受給できます。実際に受給するには、さらにいくつかの条件がありますので、詳細は当院相談室か、社会保険事務所または市町村の窓口にお問い合わせ下さい。
精神科外来治療において、医療費の自己負担が1割となり、さらに、設定された1ヶ月の支払い上限額をこえた額は負担しなくて良い制度です。病気の程度などにより利用できない場合もありますので、詳細は当院相談室か、または市町村の窓口に直接お問い合わせ下さい。
健康保険法に基づいた計算により入院費を算定いたします。新入院ではおおむね○○~○○円程度ですが、治療内容によって費用はおのおの異なります。詳細は医事担当まで直接お尋ね下さい。