1.安全管理に関する基本的な考え方
岩手県立南光病院(以下「当院」という)は、当院の理念に基づいた医療を全うさせるため、全職員が患者とより良い信頼関係を構築し、医療事故防止(安全管理体制の確保)に努める。
2.医療安全管理委員会・その他の組織に関する基本的事項
当院の安全管理体制の確保および推進のため、「医療安全管理委員会」(以下「委員会」という)を設置するとともに、委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当院の安全管理を担う部門として「医療安全管理室」を設置する。
また、実際にそれぞれの医療現場で事故防止の取り組みを行う体制を整備するため、その中心的な役割を担う職員として「セーフティーマネージャー」を任命する。
3.医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
当院では、医療安全管理室の企画の下に、全職員を対象とする安全管理に関する研修会を年2回以上計画的に実施する。なお、職員は、この全職員を対象とする研修会を年2回以上受講し、自己研鑽するものとする。
4.事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
医療に係る安全管理の確保のため、広くインシデント事例を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定およびその実施状況の評価を行うこととする。なお、報告は本目的のために使用するものであり、報告者はこの報告により何ら不利益を受けるものではない。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
患者に何らかの事故等が発生した場合に、先ず第一に必要と考えられる医療上の最善の処置を講ずるとともに、患者や家族に速やかに事実を説明する。また、病院として事故原因を究明し、再発防止に万全の措置を講ずるものとする。
6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
岩手県医療局医療安全対策指針は、患者および家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、医療局ホームページに掲載し、患者および家族等が閲覧できるようにする。
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
患者の相談に応じる体制として医療相談室を主体とするが、直接相談・苦情を求めてきた場合には、患者の意向を尊重して、これを受けた窓口を通して担当者が対応する。また、患者から寄せられた相談や苦情は当院の安全対策等の見直しに活用するものとする。
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
常に、当院の安全管理体制の点検・見直しを行い、組織横断的に連携をとり、情報の共有化を図りながら医療の安全性の向上に努める。
岩手県立南光病院 院長 稲冨 浩